今年のゴールデンウィークはなんと10連休!!
カレンダーに赤い日がズラリと並んでいますね。
出展:便利.com
これを見て、ニコニコするのは学生と一部の社会人くらいではないでしょうか。
私はかつて飲食店で働いていましたが、
赤い日が多いと、忙しい日が多くなったり、休めないので辛い気持ちになったものです。
SNSなどで今年は10連勤だという方もちらつかせていますね
でも、10連勤って法律的にどうなの?違法なんじゃないの?とか思いませんか。
これだけ働き方改革など騒がれているにも関わらず、
実は違法ではないのです。
それではなぜ違法じゃないのでしょうか。
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12連勤まで労働基準法では許される
実は労働基準法では12連勤までは違法とはなりません。
【労働基準法第35条(休日)】
1、使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
引用:厚生労働省
1週間のうちに1日休日があれば良いということになります。
12連勤だと休日与えてないのでは?と思うところですが。
計算方法が下記のようになります。
【日、月、火、水、木、金、土、日、月、火、水、木、金、土】
赤字が休日とします。
日曜が1週間の起算日となるので、このような12連勤でも1週間に1回の休日を与えていることになります。
ただし、今年のGWの場合は4/28から5/4までの1週間のうちに休みを与えなければいけなくなりますので、違法なのでは・・・と思うところでしょう。
変則労働制であれば24連勤まで大丈夫
しかし、変則休日制を利用している企業であれば大丈夫なのです。
多くのサービス業ではこの変則休日制というのを利用していることでしょう。
【労働基準法第35条(休日)】
2、前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
引用:厚生労働省
なんとびっくり、4週間つまり28日以内に4日休みがあれば違法とはならないのです。
これを利用すればGW10連勤はなんら違法性がないということになりますね。
ただし、これは過労死などに繋がる恐れがあるので、
なんか問題が生じた場合に企業側に責任が問われる可能性が高いので、
現実的には昨今は敬遠する会社が多いでしょう。
お金さえ払えば何連勤でもいけたりする
サービス業ではほとんどの会社が36協定というものを結んでいます。
この場合は会社は休日手当を出せば、働かせることができてしまいます。
ただ、休日手当は高くついてしまいますので、そこまでして働かせる意味があるのかは疑問ですね。
平日休みと土日休みどちらがいい?意外な最強の休み方教えます1週間に1回くらいは休みましょう
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これから迎えるゴールデンウィークでも、10連勤は違法にはならないということがわかりました。
昨今の人員不足から10連勤を余儀なく強いられる社員も多いのではないでしょうか。
ただ、精神的にも体力的にも1週間に1回くらいは休んだ方が良いでしょう。
それすら与えられないような職場は私としては転職した方が良いのではと思います。
元飲食店店長の転職体験談~流れとアドバイス7連勤が当たり前なら転職しよう
36協定でも、時間外労働などは特別な事情がある場合に限ると記されています。
今回のような変則的な大型連休でお店が忙しいというのであれば、致し方ないケースとみていいでしょう。
しかし、慢性的に7連勤などが当たり前であり、
休みを取りにくいのであれば、それはブラック企業で間違いないでしょう。
そういったブラック企業は転職した方が身のためかもしれません。
私も飲食店時代に7連勤などを経験したことありますが、
若い時ですら、体力的にも厳しいものがありました。
ましてや10連勤なんてもう体が持ちません。
将来をしっかり考えて、今のうちから考えておくことも必要かもしれませんね。
転職サイトなどにとりあえず登録し同業他社の休日情報などを仕入れてみるのも面白いかもしれませんね。
ちなみに飲食店の休日情報などを下記記事で詳しく書いています。
【2019年最新版】飲食店の年間休日ランキング 飲食店の年間休日まとめ~2019年最新募集要項ランキング
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